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新型コロナウイルス感染症「緊急事態宣言」再発令に伴う乗車券類の特例払いもどしについて

2021/01/14

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止を目的として、政府より「緊急事態宣言」が再発令され、令和3年1月14日より愛知県が対象地域に含まれた事に伴い、
テレワーク等の理由により乗車券類の払いもどしを希望されるお客さまにつきましては、次のように特例払いもどしをいたします。

1.対象となる条件

 次の(1)~(3)の全ての条件に該当する場合に限ります。
(1)政府による「緊急事態宣言」の再発令に伴い、払いもどしを希望される場合
(2)令和3年1月13日以前に購入された乗車券類
(3)愛知県に今回再発令された緊急事態宣言の期間(令和3年1月14日~緊急事態宣言期間の最終日)が、有効期間に含まれている乗車券類

2.対象となる乗車券
 (1)渥美線1日フリー乗車券
 (2)市内線1日フリー乗車券
 (3)伊良湖旅きっぷ
 (4)菜の花宿泊きっぷ
 (5)豊鉄発名鉄企画きっぷ(名鉄百貨店グルメきっぷ、明治村時間旅行きっぷ、リトルワールドきっぷ)
 (6)なごや特割2(平日、土休日)、なごや特割30
 (7)定期乗車券

3.払いもどしの計算方法
 
上記2(1)~(6)の各乗車券

  使用開始前のものに限り、既にお支払いいただいた運賃及び料金からそれぞれに定める手数料を差し引いて払いもどします。

 
定期乗車券

  緊急事態宣言の期間終了後にお申し出いただいた場合でも、1月13日(水)にお申し出いただいたものとしてお取り扱いいたします。
  払いもどしの際にはご利用開始日から1月13日までご利用いただいたものとして弊社規定による払いもどし計算とさせていただき、
  所定の手数料を差し引いた額での払いもどしとなりますため、払いもどし額が無い場合もございます。あらかじめご了承ください。
  なお、1月14日以降に定期乗車券を使用した場合は、その最終使用日に払いもどしのお申し出をされたものとみなしてお取り扱いいたします。

4.実施期間

 令和3年1月14日より、緊急事態宣言期間の終了の翌日から起算して1箇年を経過する間、お取り扱いいたします。

5.その他
(1)定期乗車券の払いもどしの前に、新たに定期乗車券を購入されますと、払いもどしの対象となる定期乗車券が消去されるため、払いもどしをお受けすることができません。
   必ず、新たに定期乗車券を購入される前にお申し出いただきますようお願いいたします。
(2)払いもどしの際は、「払いもどし申請書」に最終使用日を記入していただきます。また、払いもどしの際にはご利用履歴を確認させていただきます。